療養
インフルエンザの療養期間

  • 学童では「発症日を0日として、5日以上経過し、かつ解熱した後2日(用事では3日)以上経過するまでは出席停止(学校保健法)」
  • 成人については法律では規定されていませんが、同様の対応をする場合が一般的です
注意
  • 小児や未成年者では、インフルエンザにかかると、異常行動を起こすことがあります
  • 「急に走り出す」、「部屋から飛び出す」、「無目的に歩き回る」などの行動が見られ、危険な場合もあります
  • そのため、少なくともはじめの2日間は、衣が1人にならないように配慮する必要があります